最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1969 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤卓也の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件酒酔い運
転の罪とその運転中に行われた業務上過失傷害の罪とは観念的競合の関係にあると
判示したのに対し、両罪は併合罪の関係にあると解すべきである旨主張するに帰し、
被告人に不利益な主張であるから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であつ
て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年二月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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